街中の至る所にある牛丼チェーン店やハンバーガー店、定食屋さんといった飲食店は営業のために保健所に申請し許可を得なければなりません。
許可や届出先について
経営する飲食店の種類によって、許可申請や届出を行う公共機関の増減があります。
共通しているのは保健所に対する飲食店営業許可、消防署に対する防火対象物使用開始届の提出、税務署に対する開業届の提出があります。
更に深夜24時以降酒類を提供して営業を行う場合は、警察署に対し深夜飲酒提供店営業開始届出や風俗営業許可が必要となってきますので注意が必要です。
ここでは保健所への飲食店営業許可申請について説明いたします。
許可の要件〜人・設備の両面から〜
許可を保健所に申請しても一定の要件を満たさなければ当然認められません。人・設備両面からその要件や判断基準を記載します。
人の側から見た許可要件
欠格事由に該当しているか否か、及び食品衛生責任者の配置の有無がポイントです。
欠格事由は、食品衛生法違反で処分を受けたり営業許可取り消し処分を受けてから2年が経過していない者が該当します。過去の実績を確認されることになります。
食品衛生責任者については、店舗にて食品衛生管理を行う者です。調理師・栄養士は既にこの資格の地位にあり新たに資格を取得する必要は無いですが、新しく取得する人は養成講習会の受講が求められます。
なお、現時点で資格者がいない場合でも営業許可申請は可能ですが、その場合は申請後速やかに講習を受講するという誓約書の添付が必要です。
設備の側から見た許可要件
飲食店営業で最も懸念されることは食品管理、衛生的環境の維持という点です。設備要件は各保健所により詳細が異なりますので数値的な個別具体点は行政書士までお気軽にご連絡ください。
以下概要で記載しますと、設備的要件は2つの側面から構成されております。
1点目は環境衛生面です。厨房の床が清掃に適している素材・構造であるか、厨房内に二重シンクが設置されているか、厨房及びトイレ内に規格以上の手洗機が備えられ、そこに固定式消毒液が設置されているか、厨房内に蓋付きゴミ箱が設置されているかといった点が挙げられます。
2点目は食品衛生面です。厨房内に冷蔵庫の設備が収まっていること、冷蔵庫に温度計が設置されていること、食器棚に戸が付いていることなどが定められております。
許可申請・届出の流れ、必要書類
保健所に対して営業許可申請の際には、営業許可申請書の他、営業施設の大要、新規申請手数料、水道水以外を使用する店舗であれば水質検査成績書の添付が必要となります。尚、申請手数料は保健所により違いますが概ね約2万円程と考えてください。
書類申請後は施設検査を経て許可書が交付されますが、食品衛生責任者の配置に気をつける必要があります。調理師・栄養士免許の有無や講習会受講日、講習会未受講の場合は誓約書を添付します。
また保健所以外に、消防署にも店舗使用開始日の7日前までに防火対象物使用開始届を提出します。また、店舗に修繕・模様替えを行う場合はその工事着手7日前までに防火対象物工事等計画届出書を提出する必要があります。詳細は割愛しますが、保健所への営業許可申請とセットで認識してください。
移動式販売の場合について
許可の要件
許可を得るためには以下の要件を満たし、保健所に申請する必要があります。
食品衛生責任者を1名以上配置する
移動式販売車が一定の条件を満たしている
移動式販売車の許可は、営業所で1つとればいいというわけでなく、車両ごとに必要になります。
食品衛生責任者になることができる資格等
食品衛生責任者には以下のような人がなれます。
栄養士、調理師、製菓衛生師
食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、ふぐ包丁師
医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
大学等における畜産学、水産学、農芸化学等の課程卒業者
食品衛生責任者養成講習会修了者
これらの資格をお持ちでないかたは公益社団法人 食品衛生協会が実施している食品衛生責任者養成講習会を受講することにより、資格を得ることができます。
講習会には定員がありますので、お早目のお申し込みをおすすめします。
また食品衛生責任者は移動式販売車ごとに必要で、兼任ができませんのでご注意ください。
移動式販売車が一定の条件を満たしている
移動式販売車の設備や構造についても法律や条例で細かく定められています。
※移動販売車をつくるには、特定の構造要件を満たした上で、8ナンバーの交付を受ける必要があります。
申請書を提出したあと、保健所の方々が実際に来て移動式販売車を確認検査することになります。
運転席と調理場が分けられているか、清掃しやすい構造であるか、換気設備があるか、手洗い設備があるか、耐水性・耐久性・屋根があるかどうか、十分な面積が確保できているか、業種に適した給水タンクや排水タンクが設置されているかどうか、などを調査されます。
移動式販売車に必要な許可の申請場所
下記は申請までの簡単な流れです。
保健所との事前相談
↓
移動式販売車の選定・準備
↓
申請書作成・提出
↓
保健所による移動式販売車の確認検査
↓
営業許可証受領
↓
営業開始
申請書を作成してから営業許可証の発行まで2週間程度かかります。
さて、上記のように飲食店営業許可を取るまでには人・設備のいずれにも関わる許可及び届出を行わなければなりません。更に開店準備のために人員の採用教育、仕入れルートの確保など許可申請以外の準備も進めなければならず、手間や労力の負担が大きくなります。
そんな時こそ許可申請を司法書士・行政書士友綱事務所までご依頼ください。飲食店の種類や酒類提供の有無に合わせて必要な書式の準備や申請手続きを代理いたします。多忙な開業準備のお役に立つべくご依頼に沿った申請業務を実現して参ります。
飲食店開業には、各種補助金の活用をおススメします。こちらの手続きも弊所で対応をさせていただいています。
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