「経営・管理ビザ」は、日本において外国人が経営または管理(役員、他管理職)を行う際の在留資格です。
海外からのよりたくさんの投資を日本に呼び込むためにも大切な制度です。
しかし、このビザ取得のためには複雑な手続きや注意すべき点があります。
類似する制度として4カ月ビザがあります。
このビザでは会社設立前であっても一定の基準を満たせば経営管理ビザ取得の準備をおこなうことが可能です。
会社設立登記が完了し、更新が認可されたら経営管理ビザとすることができます。
つまり、経営管理ビザ取得の準備段階のビザと言うことになるのです。
経営管理ビザとは
経営管理ビザが必要となるケースや許可基準について解説します。
経営管理ビザが必要なケース
・外国人が日本に会社を設立して経営者になる時
・外国人がすでに日本にある会社の代表となる時
・外国人が、日本の会社の管理職となる時
・外国人が日本の会社の経営権を取得してその会社の経営や管理を行う時
経営管理ビザの許可基準
経営者の場合と管理者の場合とで許可基準が異なります。
経営者
次の(1)~(3)の全てに問題がないことが必要です。
(1)事業を行うための事務所が日本に存在する。
・賃貸借契約書に、「事業用」として記載されていること。
・事業用と認められている事務所であること。
・事務所に社名や屋号が確認できる表札、郵便受けが設置されていること。
(2)事業規模に関して
・日本人もしくは「永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者」の在留資格を持つ外国人が2人以上の常勤職員を雇用している。
・資本金もしくは出資金の総額が500万円以上になっていること。
(3)事業に安全性・継続性が認められるものであること。
・事業計画がしっかり建てられており、税務署等に手続きや届出が行われていること。
管理者
下記(1)(2)を満たすことが必要です。
(1)事業の経営あるいは管理の経験が3年以上ある。
(2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける。
経営管理ビザに必要な書類
代表的な提出書類の一部を紹介します。
個別状況により下記以外の書類も必要になる場合もあります。
会社に係るもの
1 | 会社全部事項証明書(商業登記簿謄本) | 法務局で取得 |
2 | 直近貸借対照表、損益計算書 | 会社設立直後や赤字決算の場合は事業計画書、収支計画書を提出。 |
3 | 会社案内パンフレット | 会社のホームページの打ち出しでも可 |
4 | 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表コピー | |
5 | 免許や許可証 |
職務の内容を証明するもの
1 | 事務所や事業所の写真 |
2 | 取引契約書コピー |
3 | 商品案内パンフレット |
4 | 労務契約書 |
人材のスペックを証明するもの
1 | 履歴書 | |
2 | 在籍証明書 | |
3 | 保有資格を証明するもの | 日本語検定、調理師免許やCADなど |
基本的な必須書類
1 | 申請書 | 外国から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書、 「留学」などからの在留資格変更は在留資格変更許可申請書。 |
2 | パスポート、在留カード | 外国在住の場合は、パスポート身分のページの写し |
3 | 顔写真(縦4cm×横3cm) | 3カ月以内のもの |
4 | 404円切手を貼付した封筒 | 在留資格認定証明書のみ必要 |
その他
1 | 採用理由書 | 事業内容の詳細な説明、会社概要の補足 |
2 | 就職理由書 | 自身が学んだ知識や過去の業務経験など |
事業計画書のポイント
経営管理ビザに必要な事業計画書ですが、ポイントをおさえて、しっかりとした内容や実現可能性のある事業計画書を作成して、事業の安定、継続性を証明する必要があります。
今回は事業計画書のポイントを紹介していきたいと思います。
①事業を始めるにあたっての動機、目的
事業計画書を作成する際にまず
「事業を始める動機、理由」「ターゲットにする顧客」「顧客ニーズ」を明確にしましょう。これらを明確にすることで事業の方向性を確立していき、計画書の作成がスムーズになります。
②製品やサービスの強み
事業の方向性が確立したら、製品やサービスの市場規模を考える必要があります。
市場がどういう市場なのか、成長スピード、競合他社について細かく把握する必要があります。
市場規模が縮小している傾向にある市場に参入することは基本的に難しいことなので、参入する市場は慎重に決定する必要があります。
市場が決定し、競合他社についての把握が出来たら、競合他社と比較して、自社製品やサービスの一番の強みをアピールし、他社の商品やサービスとの差を簡潔に分かりやすく伝わるように説明しましょう。
◆経営監理ビザ取得のためのポイント
入管当局の視点
①ビジネスの動機と事業実態
・在留資格の不正取得、マネーロンダリング等の排除
・日本国内で適法に事業活動をしていくか
②在留するために事業が立ちゆく蓋然性
・在留資格の要件を実質的に満たすか
・事業の安定性と継続性を担保し得る具体的計画(仕入れ、販売、業務経験、人員、収益計画)
◆事業の成長や資金調達
起業家・金融機関の視点
①市場の動向と市場規模
・市場成長性と当社の立ち位置
②ビジネスモデル(ヒト・モノ・カネ)
・仕入れ・販売・運転資金その他事業の構造
③当社の強み
・競争優位の源泉は何か
④成長シナリオとリスク
・起業家自身が事前に把握計算しているか
⑤中期経営計画(3か年程度)
上記視点踏まえての事業計画書での主な記載ポイントを説明します。
経営管理ビザ取得から創業融資まで
①ビジネス立ち上げの動機、事業の目的
・解決すべき課題とターゲット顧客
・事業のビジョン
・経営者の略歴
②市場簿と市場成長性
③ビジネスモデル
・製品・サービスの内容と特徴(仕入れ、販路、技術、価格、集客方法等)
・設備の概要
・当社の強み(競業他社の競争優位性)
④組織体制(計画)
⑤収益計画・資金計画
・合理的な計画数値の前提
・中期計画(3か年程度)
⑥事業のリスクその対策
・コンプライアンスとその対策
・現状分析がしっかりできているか
これらを踏まえた事業計画書を作成するために時間をかけて確実に準備をする必要があります。
司法書士・行政書士友綱事務所では事業計画書作成に関しましてもサポートさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。
経営管理ビザの流れ
経営管理ビザを取得は、以下の流れになります。
(1) 自宅とは別に会社の事務所を確保する。
(2) 会社定款を作成し、公証役場で認証を受ける。
(3) 500万円以上の出資金の振り込みをおこなう
(4) 法人の登記申請を法務局でおこなう
(5) 税務署で法人開設の手続き
(6)許認可が必要な事業については必要な許認可申請をおこなう
(7) ビザ申請に必要な書類を収集して作成する
(8)経営管理ビザの申請を入国管理局でおこなう
(9) 経営管理ビザを取得する
経営管理ビザのメリット
1.経営管理ビザを取得すると、法律の範囲内であれば日本で新しいビジネスを始めることができます。
2.取締役として日本企業に招かれている場合など、既存のビジネスの経営・管理をすることも可能です。
3.新たに取締役に就任する場合など、他の経営者の事業の譲渡を受けて代わりにビジネスを行うことができます。
経営管理ビザのデメリット
1.会社の設立費用および事業所確保の費用が必要など最初の費用負担が大きく、もし許可されなければかけた費用はむだになります。しっかりした事業計画を策定してのぞむことが大切です。
2.手続きが複雑でかつ申請に通常3カ月ほどの期間を要し、再申請の場合はさらに1年ほどの期間を要します。
早い時期から専門家のアドバイスを受けて開始することが必要です。
経営管理ビザの注意点
経営管理ビザの申請には事業計画書で事業の安定性、継続性が十分に証明できなければならない点に注意が必要です。
また、実務の経験よりも経営者や管理者としての経歴が非常に重視されます。
さらに、資本金出所の立証が不十分な場合も不許可になる可能性がある点も要注意です。
経営管理ビザは会社設立の準備を行い、資本金の支払も完了して、申請手続きが終わったとしても必ず取得できるというわけではないことから非常にリスクの高いビザと言えます。
しかし、司法書士・行政書士友綱事務所では経営管理ビザに関する様々なお手続きのサポートをさせていただいております。
当該ビザ申請手続きは、難易度が高く、要件を備えることと経営計画書の中身が大切となります。
どのような内容にすれば、審査官が納得し、審査を通してもらえるのか、過去の成功例の蓄積から、弊所では、様々な提案、
評価の高い経営計画書作成をし、万全なサポートをいたします。
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