「帰化」とは、外国人が、日本の国籍を取得して日本人になり、日本人としての権利を持つことができることです。
これからの人生を永遠に日本でおくりたいたいという人は帰化申請をするのがいいでしょう。
帰化と似た制度として「永住」があります。
永住とは、外国籍を失わずに継続して日本に住むことです。
ゆくゆくは母国への帰国を考えている人や、仕事で頻繁に帰国する人にとっては帰化よりも永住の方がいいでしょう。
帰化に必要な条件
帰化申請が許可されるためには以下の条件が必要になります。
しかし、これらはあくまで目安となる基準に過ぎず、最終的な判断は法務大臣によってくだされるのです。
1.日本での生活が継続して5年以上であること
2.年齢が20歳以上であり、行為能力があること
3.素行がよいこと
4.自分自身、またはいっしょに生活する妻や親族の資産などによって生活の維持ができること
5.自分の国の国籍を失うこと
6.反社会勢力との関りがないこと
7.最低限の日本語ができること
帰化に必要な書類
帰化に必要な書類は国籍、家族状況、経歴等によって、一人一人異なります。
下記の表に必要書類の例を記載させていただきますので、ご参考にしていただければと思います。
No, | 書類名 | 備考 |
1 | 登録事項別証明書 | 本国または本国領事館で発行 |
2 | 母国の戸籍謄本(除籍謄本) | 母国の領事館などへ請求 |
3 | 出生届出書 | 出生届を出した役所へ請求 |
4 | 死亡届出書 | 両親の死亡届を出した役所へ請求 |
5 | 婚姻届出書 | 両親の婚姻届を提出した役所へ請求 |
6 | 離婚届出書 | 両親に離婚暦がある場合 |
7 | その他の届出書 | 認知届や養子縁組などがある場合に必要 |
8 | 日本の戸籍謄本 | 配偶者・内縁者・前婚者・親・子が日本人の場合や、 帰化をした親兄弟がいる場合に必要 |
9 | 住民票 | 住所のある自治体に請求 |
10 | 戸籍の附票 | 閉鎖外国人登録原票など。法務省に請求 |
11 | 閉鎖外国人登録原票 | 法務省に請求 |
12 | パスポートのコピー | 期限切れのものを含む |
13 | 出入国記録証明書 | 入国管理局に請求 |
14 | 在勤給与証明書 | 卒業証書でもよい |
15 | 卒業(または在学)証明書 | |
16 | 登記事項証明書 | 法務局に請求 |
17 | 賃貸借契約書コピー | |
18 | 各種免許等 | |
19 | 運転記録証明書 | |
20 | 運転免許証コピー | |
21 | 源泉徴収票 | 勤務先でもらえる |
22 | 市県民税納税証明書 | 住所を置いていた自治体に請求 |
23 | 所得証明書 | 住所を置いていた自治体に請求 |
24 | 確定申告書 | |
25 | 決算書 | 直近の1年分が必要 |
26 | 所得税納税証明書 | 管轄の税務署へ請求 |
27 | 年金関係証明書 | |
28 | 法人関係証明書 | 法人の役員やその同居者の場合必要 |
29 | 源泉関係 | 源泉税の納付書や源泉徴収簿徴収簿のコピー |
帰化の流れ
帰化申請の許可がくだされるまでの手続きの流れを説明します。
① 条件の確認
帰化に必要な条件に満たしているか問題ないか事前にチェックが必要です。
② 法務局への相談
管轄の法務局を確認し、法務局へ相談予約を入れたうえで法務局に相談に行きます。
③ 書類収集・翻訳
提出書類が確認できたら、書類の収集・翻訳が必要です。
④ 書類の作成
書類を用意し、翻訳が終わったら、それを見ながら日本語で必要書類を書きます。
⑤ 提出・補正
事前予約のうえ法務局に書類を提出します。
追加や訂正の依頼があったら都度対応しましょう。
⑥ 受付(受理)
すべて問題なければ、書類およびコピーが担当の職員に受理されます。
⑦ 面談
約2~5カ月後に法務局から案内があり、面談を実施します。
⑧ 許可
6~12カ月間の審査後に許可がおりると、「官報」に名前が記載されるのです。
帰化のメリット
複雑な手続きが必要な帰化申請ですが、いったいどのようなメリットがあるのでしょうか。
① 日本戸籍および日本人としての名前が持てる。
② 日本のパスポートが取得できる。
③ 在留手続きがいらなくなる。
④ 就職に有利になる。
⑤ 日本人にしかなれない職業に就ける。
⑥ 賃貸住宅を借りる場合有利になる。
⑦ ローンや融資を受けやすくなる。
⑧ 日本人として社会保障を受けることができる。
⑨ 参政権を得られる。
⑩ 相続手続きが楽になる。
⑪ 徴兵の心配がない。
⑫ 強制送還されない。
帰化のデメリット
では、逆に帰化のデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
① 失った母国の国籍を再取得することは困難。
② 母国へは査証(ビザ/VISA)がないと行けない場合がある。
帰化の注意点
帰化申請には注意すべき点もたくさんあります。
ポイントをしっかりおさえて、早く、安心して日本で暮らすことができるようにしましょう。
1.申請前
・帰化申請用紙はA列4番で、しっかりした紙質のものを使う。
・書類は原則として2通提出。
・外国語記載の本国書類等は日本語の翻訳をつけて、日付や翻訳者の住所・氏名を書く。
・漢字・ひらがな・カタカナで書く。
2.申請時
・本人が法務局へ出向いて提出する。(15歳未満の場合は法定代理人)
3.申請後
下記の場合は法務局の担当職員に連絡が必要です。
・住所や連絡先の変更
・婚姻・離婚・出生・死亡・養子縁組・離縁等の変動
・在留資格や在留期間の変更
・日本からの出国及び再入国予定の発生
・交通違反等、法律に違反する行為の発生
・勤務先等の変更
・帰化後の本籍・氏名の変更
司法書士・行政書士友綱事務所では帰化申請に関するお手続きのサポートをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
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