経営事項審査という言葉を聞いたことはあるでしょうか?いわゆる経審について、これから建設業許可を取得する方や取引先から経営事項審査を受けるように言われている方にとっては、大切な審査となります。しかし、他業種にはない独自の審査であるため、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか?そこで今回は、経営事項審査の仕組みや必要な書類、経営事項審査の流れ、メリット・デメリット、注意点などを解説します。
経営事項審査に関する要約
ここでは、経営事項審査に関する仕組みや流れ、メリット・デメリット・注意点などを解説しました。メリットとしては、公共工事の受注を増やすことができる可能性があり、売り上げアップが期待できます。また、自社の経営状況を把握できるので、評価点やランクを上げるための改善点を見つけることも可能です。デメリットとしては、経営事項審査の申請にある程度の費用がかかるということです。また、経営事項審査を受ける前に建設業許可を取得すること、経営状況分析を終了していることを確認しましょう。
経営事項審査とは
経営事項審査とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)の入札に参加する建設業者を対象とする必ず受けなければならない審査です。
建設業法第27条の23に規定されています。
「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。」
経営事項審査申請は「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値(P評点)通知書」の両方または一方の発行を請求する制度です。
毎年、公共工事を請け負う場合は、定期的に経審を受ける必要があります。
どの業者も受審できるわけではなく、建設業許可を取得していなければ受審ができません。
資格審査は「入札参加資格要件」「客観的事項」「主観的事項」などがありますが、
「客観的事項」にあたるのが経営事項審査です。
経営事項審査の審査項目
「経営規模の認定(X)」、「経営状況の分析(Y)」、「技術力の評価(Z)」、「社会性の確認(W)」の分析があり、客観的評価が示されます。
「経営規模の認定(X)」:完成工事高、自己資本額、平均利益額
「経営状況の分析(Y)」:純支払利息比率 、負債回転期間、売上高経常利益率 、総資本売上総利益率、自己資本対固定資産比率、自己資本比率、営業キャッシュフロー、利益余剰金
「技術力の評価(Z)」」:技術職員数(業種別) 、元請完工高(業種別)
「社会性の確認(W)」:労働福祉の状況 、建設業の営業継続の状況、防災活動への貢献の状況 、法令遵守の状況、建設業の経理の状況、研究開発の状況、建設機械の保有状況、国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
経営事項審査の目的
公共工事を受注するためには、国又は地方公共団体等の入札に参加しなければなりません。
この競争入札に参加するには、建設業の許可を受けていること、経営事項審査を受審していることが要件となります。
さらに、あらかじめ各官公庁の有資格者名簿に登録するため「競争入札参加資格申請」を行い、審査を受ける必要があります。
経営事項審査に必要な書類
経営事項審査に必要な書類は多岐にわたります。
経営規模等評価申請書 総合評定値請求書 | (20001帳票) |
工事種類別完成工事高工事種類別元請完成工事高 | (20002帳票) |
その他の審査項目(社会性等) | (20004帳票) |
技術職員名簿 | (20005帳票) |
経営状況分析結果通知書 | 原本提出 |
工事種類別完成工事高工事種類別元請完成工事高(別紙1) | (20002帳票) |
委任状 | (行政書士等による代理申請の場合) |
審査手数料印紙貼付書 |
経営事項審査の流れ
経営事項審査は、都道府県ごとに手引きが用意されていますが、受けることができる日は各都道府県で異なります。今回は、東京都の例を紹介します。
1.建設業許可を取得
公共工事の入札に参加するには、建設業許可の取得が必要です。
2.決算報告書を作成
決算日の数値をもとに財務諸表を作成します。
3.決算変更届(事業年度終了報告)
決算変更届を建設業の許可申請を行った行政庁へ提出
事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届を提出する必要があります。
4.経営状況分析を申請・経営状況分析結果通知書の取得
建設業者の決算書から経営状況評点を算出します。
初回の経営状況分析申請は、決算変更届の3期分を経営状況分析期間に提出する必要があります。
翌年からは、直近1年分で可能となります。
経営状況分析機関は、国土交通大臣が登録した機関です。
経営状況分析結果通知書の取得は、経営状況分析機関に対して手数料を支払います。
5.経営規模等評価申請
経営規模等評価申請は、建設業者の経営規模、技術力、社会性などを評価します。
建設業の許可を受けている行政庁に申請します。同時に総合評定値の請求も行います。
このときに経営状況分析結果通知書の提出が必要です。
工事の契約書等は、受審する業種が明確でなければ、完成工事高として認められないケースもあります。
1ヶ月後に経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書が発行されます。
6.経営事項審査を受ける
申請書や必要書類の不備や不足があれば受理されません。
7.経営規模等評価通知書、総合評定値通知書の受領
国や地方公共団体等との請負契約を結ぶことができる期間は、経営事項審査を受け、総合評定値通知書を受領した後、審査基準日(決算日)から1年7ヶ月の間となります。
経営事項審査の結果通知書を受領した時からではないので注意しましょう。
したがって、期限を過ぎると、公共工事の入札に参加できなくなります。
経営事項審査のメリット
経営事項審査を受けることによって、いくつかのメリットがあります。
売り上げアップが期待できる
公共工事の受注を増やすことができる可能性があります。また、公共工事の実績ができると、民間の信頼度も上がり、受注を増やすことができるでしょう。
また、公表されている経営事項審査結果を見て、工事の受注につながるケースもあります。
自社の経営状況を把握できる
経営事項審査で業界内の立ち位置を確認することができます。また、評価点やランクを上げるための改善点を見つけることも可能になります。
経営事項審査のデメリット
経営事項審査の申請は、行政書士に依頼することがほとんどです。このときに申請に必要な費用がそれぞれかかります。
建設業許可取得と経営事項審査の申請代行をセットで依頼することもできる場合があります。
逆に必要な業種のみを依頼することもできます。
経営事項審査の注意点
経営事項審査の手続きには注意点があるので、それぞれ確認しておきましょう。
建設業許可を取得する
前述の通り、経営事項審査を受ける前提に建設業許可を取得していなければなりません。
通常、建築一式工事以外の工事では、請負代金500万円未満であれば建設業許可が不要になります。
しかし、公共工事の場合は請負代金500万円未満でも建設業許可を受け経営事項審査が必要となります。
経営状況分析を終了している
経営事項審査を受ける場合、審査日までに経営状況分析を終了していなければなりません。
入札参加資格申請を行う
総合評定値通知書の受領した後、入札に参加するための「入札参加資格申請」を行う必要があります。入札参加資格申請の受付期間は、官公庁によって異なります。
受け付けた官公庁は、独自の基準に基づきランク付け・点数付けを行います。
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